2022-12-09

聖徳太子「十七条憲法」は今の世界でも通用できる

  • 橋本遊水・あれこれ  A・RE・KO・RE: 万機公論に決すべし (yuusui-arekore.blogspot.com)
  • ■ この言葉の意味について書いてみよう。
    • 些細なことは皆にはからなくてもいいが
    • 大事なことを決める場合は誤ってはならないのだから

    • 物事は独断するのでなく
    • 必ずみんなと論じ合うようにする
    • 多くの人と話し合えば道理にかなったことを知りえる
  • ■ 1200以上前、604年の聖徳太子の十七条憲法の最後に書かれていることそのものだ
■ このように書いた。
■ 聖徳太子は推古天皇の時代の人だから、
■ 十七条憲法は、日本書紀の推古天皇の項に書かれている。
  • 十七曰。
  • 夫事不可獨斷 必與衆宜論。
  • 少事是輕。不可必衆。
  • 唯逮論大事。若疑有失。
  • 故與衆相辨。辭則得理。
■ これについての翻訳を、多少変え、
■ 原文を次のように入れ替えて、上のように書きならべた。
  • 少事是輕。不可必衆。
  • 唯逮論大事。若疑有失。

  • 夫事不可獨斷
  • 必與衆宜論。
  • 故與衆相辨。辭則得理。
■ 十七条憲法」は他の条文も見ると、結構現実味があり、面白い。
■ 1400年の昔も今も人間の性情は本質的には変わらない、ともいえる。
■ 例えば、
  • 賄賂をとってはならない
■ 今の政治家に聖徳太子の十七条憲法をよく読みなさい、と言ってやらないといけない。
■ 他にも色々ある。